危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について
(ガソリンの容器詰め替え販売時における購入者確認の義務化等について)
12月20日付けで、以下の事項に関し改正省令が交付されました。(別添1)
①ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
③給油取扱所における屋外での物品販売等
特に、ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、本年7月の京アニ事件後、消防庁からの指導要請に基づき、ガソリンの詰め替え販売を行う際、購入者に対する身分確認、使用目的の問いかけ、販売記録の作成、不審者発見時の警察への通報をお願いする文書を発出し、各SSで身分確認等を励行いただいているところであります。
今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
の3項目が義務化されることとなり、2020年2月1日から施行されることとなりました。
(「危険物の規制に関する規則」第39条の3の2)
消防当局により本条項違反が発覚し、遵守命令に従わない場合は、SS施設の使用停止命令が下される可能性があります。上記3項目と合わせて、警察庁からは、本人確認等を行った際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう要請がなされています。
本改正に際し、消防庁からは、本件に係る本人確認等に関する運用要領(別添2)を、都道府県消防部局にも同様に運用要領が周知されています。
2月以降は本要領に基づき、本人確認等を行っていただくこととなりますが、
7月の文書発出の際に添付いたしました販売記録簿(ひな形)は使用せずに、本要領に例示されたものを、ひな形としてご使用をお願いいたします。
「販売記録表(SS記入用)」・「販売記録表(SS記入例)」
「販売注文書(顧客記入用)」・「販売注文書(顧客記入例)」
※「販売記録表」は顧客情報が他の顧客に見られることがないように、SS従業員が記入して下さい。
(顧客に記入させていたクレーム案件がございました)
消防庁は、顧客及びSS事業者向けの義務化周知リーフレットを作成し、ホームぺージからダウンロードして活用できるようにしています。
【顧客用】・【SS事業者用】 ・ 【店舗又は通信販売による事業者用】
容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等についての対応(3/11発信)
なお、省令改正のうち
②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
③給油取扱所における屋外での物品販売等
につきましては、2020年4月1日施行に向けて、実証による検証を経て、同様に運用要領を策定していく予定となっています。