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消費税の適格請求書等保存方式の導入に関する周知等について

(協力依頼)

 

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年101日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年101日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
 
  ※ オンラインでの説明や、団体事務局向けの少人数の説明会や複数回にわたる開催もご相談ください。具体的な説明会・研修会への講師派遣要領については、下記ご参照ください。


 また、国税庁からは制度に関する各種の資料が公表されておりますので、ご参照いただきますようお願い致します。


参考 

国税庁HPにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されております。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQA

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

軽減コールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:0017:00(土日祝除く)