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202444

 

組合員 各位

岡山県石油商業組合

理事長 安原  秀

 

 

改正障害者差別解消法の施行および「経済産業省所管事業分野における

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」周知のご依頼

 

 内閣府が所管する「障害者差別解消法」の改正法が41日に施行され、これまで努力義務とされていた民間事業者における「障害者への合理的配慮の提供」が「義務化」されました。

 石油販売業界における合理的配慮の例としては、セルフSSにおいて「障害者より要望があった場合には、法令遵守等の安全確保を前提として給油の補助を行う」等の対応が挙げられます。仮にこうした要望を受けた際に、安全確保の観点から即座に給油補助ができないような場合には、障害者に丁寧に状況を説明し、少々お待ちいただいた後に補助を行う等の「建設的対話」を通じた代替的措置の検討をしていく必要があります。

また、経済産業省では、所管事業分野の事業者が適切に対応するための一助となるよう、法律の趣旨や基本的な考え方、合理的配慮の具体例などを「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針)」として取りまとめ、公表しておりますのでお送りいたします。

つきましては、組合員各位におかれましても対応指針をご確認いただくとともに、従業員へご周知のうえ、各店舗で改正障害者差別解消法の趣旨に沿った運用がなされるよう、ご対応方よろしくお願い致します。

なお、経済産業省のウェブマガジン「MTEI Journal」や「政府広報オンライン」で、事業者による障害のある方への合理的配慮義務化を解説しておりますので、併せてご参照ください。

MTEI Journalhttps://journal.meti.go.jp/p/32814/
政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 

以 上