2026年2月25日
組合員 各位
軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止に伴う課税の取扱いについて
岡山県石油商業組合
理事長 野上 和宏
平素は、当県組合事業活動にご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご案内の通り、軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)につきましては、2月20日閣議決定された地方税法等の一部を改正する法律案において、2026年4月1日に廃止することとされています。
これに伴い、総務省では同日の2月20日付けにて、軽油引取税の特別徴収義務者が他の販売業者との間で軽油の「委託販売契約」を結んでいる場合における課税上の取扱いについて整理した
【通知文書】を、各都道府県税担当課宛に発出いたしました。
当該通知文書の発出を受けて、全石連では、委託販売契約を結ぶ販売業者及び特別徴収義務者のそれぞれが行う所定の事務手続きに関する「Q&A」を、経済産業省資源エネルギー庁燃料流通政策室との協議を経て作成いたしました。
総務省の通知に基づき石油販売事業者が行う事務手続きについて解説したQ&A動画と総務提出書類の様式類を全石連のホームページ『石油広場』に掲載いたしましたので、ご活用ください。
また、【周知用チラシ】もご覧いただければと思います。
今回のQ&Aのポイント
(1)販売業者の3月末在庫の課税の取扱い
■特別徴収義務者と販売業者が軽油の委託販売契約を結んでいる場合、販売業者が軽油を引き渡した(販売した)時点で、特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われることになるのであるから、この場合、販売業者が3月中に仕入れた旧税率(32.1円/L)分の3月末在庫について、4月1日以降に引き渡す場合の税率については新税率(15.0円/L)が適用されること。
⇒従来、軽油引取税の納税手続きにおいては、特別徴収義務者は当月中に販売業者に販売した軽油全量分に課される軽油引取税を申告納入するが、今回、税率変更が伴う3月末在庫の取扱いに限り、販売業者の在庫被りを回避するため以下の取扱いを認めるもの。
(例)販売業者への販売数量15KL、うち3月末在庫量を5KLとした場合(完納のケース)
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従来 |
3月中に販売業者に販売した15KL分の軽油引取税を4月末に申告納入 |
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3月分の納付税額:15KL×32.1円/L(旧税率)=481,500円 |
↓
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今回 |
3月中に販売業者に販売した15KL分のうち10KL分の軽油引取税を4月末に申告納入 4/1以降販売する3月末在庫5KL分については、4月販売分と合わせて5月末に申告納入 |
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3月分の納付税額:10KL×32.1円/L(旧税率)=321,000円 4月分の納付税額:(4月販売分15KL+3月分在庫5KL)×15.0円/L(新税率)=300,000円 |
※販売業者の3月分の軽油代金のうち軽油引取税分の差額調整について
従来:15KL×32.1円/L(旧税率)=481,500円…①
今回:(10KL×32.1円/L(旧税率)=321,000円)+(5KL×15.0円/L(新税率) =75,000円)=396,000円…②
①との差額▼85,500円については返金又は仕入相殺による調整
(2)販売業者及び特別徴収義務者が行う手続き
①販売業者の手続き
ⅰ)委託販売契約を締結している場合の3月中の軽油の引取りについて、特別徴収義務者ごとに分けて仕入、販売、在庫数量を把握すること
ⅱ)ⅰ)により、確認・記帳した3月中の販売量と3月末日の軽油の在庫数量について、特別徴収義務者に対して速やかに報告すること(在庫管理台帳や定期点検記録簿の写し等を添付)
ⅲ)ⅱ)の在庫軽油の4月1日以降の販売量を翌月10日までに特別徴収義務者に対して報告すること(在庫軽油を4月末日前に完売した場合は、完売後速やかに報告すること)
②特別徴収義務者の手続き
ⅰ)上記①により委託先の販売業者の軽油販売量等を適確に把握(販売業者の在庫軽油の払い出しは、「先入先出法」による)するとともに、販売業者から提出された書類を管理、保存していること
ⅱ)軽油引取税を申告納入する際、納入申告書(第16号の10様式)に「委託販売数量明細書」、販売業者から提出された「在庫管理台帳の写し」等の在庫数量を証する書類の写し及び「委託販売契約書の写し」を添付すること
※なお、軽油引取税の3月分の申告納入数量については、3月中の販売数量から委託販売先の月末在庫分を除いた数量で申告納入を行います。
(3)2026年3月末日の在庫軽油が完売した以降の軽油引取税の申告納入について
■なお、販売業者が販売する軽油が特別徴収義務者の委託販売軽油に該当する場合であっても、2026年3月末日の在庫軽油が完売した場合には、当該在庫軽油が完売した日の属する月の翌月分以降については、従来と同様の軽油引取税の申告納入を受け付けて差し支えないこと。この場合においては上記(2)の手続の確認は要しないこと。
⇒本年3月末在庫軽油が完売した以降については、上記(1)に記載の従来の申告納入方式に戻して差し支えないものである。
組合員各位へのお願い
・Q&Aの「委託販売数量明細書」の記入は本年3月1日から始まります。
つきましては、組合員各位におかれましては、当分の間税率の廃止に伴う、軽油引取税の適正納付に
向け、Q&A並びに解説動画をご活用いただき、軽油引取税の適正納付にお取り組みいただきます
ようお願いいたします。
以 上