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令和6年度 環境対応型補助事業(検知検査)について


  平素より補助事業にご協力いただきまして、ありがとうございます。

  さて、環境対応型補助金の申請にあたり、以下の点に注意した上で、申請くださいますようお願いいたします。

 

1.申請受付開始日

※今年度の申請受付開始日は4月26日(金)からとなります。

全石連HPへの掲載は、4月26日(金)午前9時を予定しております。 

 

2.今年度の変更点

 ※特に変更はありません。

※中小企業要件、補助対象要件等は昨年度同様です。なお、実績報告書の提出期限は、
令和7年2月10日(月)までです。

 

3.書類の提出について

提出書類は手引書をご覧ください。以下は特に注意していただきたい点です。

 

(1)申請書

① 申請書の日付は4月26日以降のみ有効です。

  令和6年度は申請締切日を従来通り12月最終営業日(全石連必着)といたします。

 ただし、申請額が予算残額を超過した場合は、上記申請締切日に関わらず、予算残額   

を超過した日をもって申請受付を終了します。その場合、予算残額を超過した当日に   

本会及び石油組合で受け付けた申請者のうち、「賃上げを行うことを示す書類」(任意 

提出)の提出があった申請者から優先的に交付決定し、なお予算に余裕のある場合、

未提出の申請者を抽選により交付決定を行います。本補助金交付を御希望の方は、早

めに補助金申請ください。

② 添付書類で、有効期限の記載があるものは期限内のものを提出してください。

③ 個人事業者の中小企業の証明で所得税の確定申告書を提出する場合は「青色申告決算書」の1枚目と2枚目を提出してください。⇒従業員数確認のため。

④ 品確法の書類は「品確法番号(枝番がわかる場合は枝番も)」「法人・個人事業者名」「SS名」「SS住所」のわかる書類を提出してください。 

⑤ 申請できる給油所は品確法の登録を受けている揮発油販売給油所(給油取扱所)です。(軽油・灯油のみ取扱いの場合、揮発油販売事業者に該当しませんので、申請することはできません。) 

⑥ 見積書・競争見積書(見積書の作成日は4月26日以降でお願いいたします。)

1)作成日は申請日より遡って3ヶ月以内でお願いいたします。

2)有効期限も見積書作成日より3ヶ月以内でお願いいたします。

3)手書きの見積書はお控えください。

4)タンクの種類・検査方法などは、実績報告書段階で相違がないよう現状を確認して作成してください。

5)廃油タンクがある場合は、見積書・競争見積書に「残油量によって、検査方法が 変更になります。」旨一筆記載してください。

6)一重殻タンクの見積書・競争見積書は気相部・液相部の単価を其々記載下さい。

 

⑦ 作業予定日は交付決定後、速やかに点検する前提で決めてください。 

⑧ 令和3年度の中小企業要件の変更により、申請者が法人の場合、「みなし大企業」でないことを証明する以下の書類を添付してください。(昨年度同様)

1)法人税確定申告書(別表1)…………………………直近過去3か年分

2)同族会社等の判定に関する明細書(別表2)………直近1か年分 

⑨ 賃上げ企業の優遇措置…………………………昨年度と同様です。

 

※申請書の添付書類は別添の申請時提出書類チェックリスの順番でご提出ください。(添付書類は申請時提出書類チェックリストの順に審査するため) 【チェックリスト】

  

(2)実績報告書

  申請者印・捨印は申請書と同じものをご提出ください。(様式15号も同様) 

  日付・・・検査日→報告書作成日→請求書発行日→領収書

*補助金は前払いができませんので、ご注意ください。

 見積書に「報告書作成費」を計上している場合は、報告書を作成し、申請者へ引 き渡しをした後で、請求書の発行となりますので、日付にご注意ください。 

③ 請求書は検査の実態に沿った内容のものをご提出ください。申請時と検査方法並びに内容が変わった場合は、単価と数量を明記してください。

④ 検査代金の支払いは申請者が支払ったものが対象となります。(親会社等が支払った場合、補助金の交付は受けられません。) 

⑤ 領収書はもれなく記載してあるか確認してください。(但書き、内訳、消費税額など)

⑥ インターネットによる支払いは「支払者(申請者)及び振込先(口座情報)、振込金額、振込手数料」がわかるものを提出してください。

また、支払い日(振込指定日)より前に印刷したものは利用できませんので、必ず支払日以後のものをご提出ください。 

⑦ 小切手・手形による支払いは、小切手・手形のコピーと、小切手・手形が決済されたことがわかる書類(申請者の当座勘定照合表など)を提出してください。 

⑧ 写真は検査をしていること、並びに申請給油所名がわかる写真を提出してください。(別添参照)                                

また、夜間などに撮影された写真は不鮮明なものが多く見受けられますので、写真は、ボード・検査をしていることがわかるものをご提出ください。

⑨ 申請と違う方法で検査を行った場合、申請と相違する部分については補助金を交付することができませんので、申請と違うことが判明した場合には検査の前に必ず計画変更を行ってください。                  

⑩ 地下タンク等定期点検実施結果報告書の危険物施設の事業所名は申請給油所、所在地は申請給油所の住所を記載下さい。

⑪ 補助事業が完了したとき(作業が終了して検査事業者に作業料を支払ったとき)は、規定(業務方法書)どおり完了日から30日以内の実績報告書(様式10号)のご提出を厳守してください。

⑫ 国への毎月の概算請求登録が、一週間前から二週間前に前倒しになったので、実績報告書(様式10号)の提出が遅れて、概算登録期限を過ぎてしまうと補助金の支払いが遅れます。
 上記、30日以内の実績報告書(様式10号)のご提出を厳守してください。
 

⑬ 高精度油面計について
 高精度油面計が設置されている地下タンクの液相部検査については、高精度油面計設置先による責任範疇であるので、点検実施事業者による液相部検査は不要(気相部のみの検査となります)
 なので 点検実施事業者が提出する検査結果報告書(様式第31号)には試験結果は不要です。(テストレポートも同様)検査結果報告書(様式第31号)の備考欄に、液相部試験は未実施
(高精度油面計型式〇〇による)の旨を記載し、高精度油面計の屋内表示計の写真を添付してください。

 

(3)支払請求書

① 国への概算請求の登録が、一週間前から二週間前に前倒しになりました。業務方法書どおり確定通知書受領後、7日以内の支払請求書(様式15号)のご提出を厳守してください。

  

4.その他

  申請書、実績報告書の添付書類は過不足のないようお願いいたします。(後日、提出されると数千件の中から該当する書類を探すことになるので、その手間を省くため。) 

  申請者は、本会に提出した申請書・実績報告書と同じものを5年間保管してください。(差替があった場合は申請者の差替も忘れずに行ってください。)

  会計検査院が現地調査に赴き、書類を確認する場合、申請と実態が違うことが判明した場合は補助金交付後でも、補助金返金になることもありますので、適切に実施してください。  

  申請者は補助金の提出書類全てを5年間保管する義務があります。