1.住民拠点SSの登録に関する手続の一部改定について(要件緩和)
●今回の二次募集にあたっては、住民拠点SSとしてさらに登録しやすくするために、登録要件について一部緩和することになりました。
※要件緩和(計量機2基同時稼働⇒計量機1基稼働で可)により、計量機1基を稼働できる自家発電機を保有されているSSにつきましては、この機会を利用されて、積極的な申請をお願いいたします。
(具体的な改定内容)
※もともと例外規定としていたものを、例外でなく認めることにするものです。
①中核SS以外の場合
【現行の要件】 計量機2基同時稼働の自家発の設置(ただし、計量機が1基しかない場合は、当該1基分を稼働する自家発でもよい。)
【緩和後の要件】 計量機1基稼働の自家発の設置で差し支えないものとする。
②中核SSの場合
【現行の要件】 計量機3基〔緊急車両用1基・住民用2基〕同時稼働の自家発の設置(ただし、計量機が2基しかない場合は、計量機2基〔緊急車両用1基・住民用1基〕同時稼働の自家発の設置でもよい。)
【緩和後の要件】 計量機2基〔緊急車両用1基・住民用1基〕同時稼働の自家発の設置で差し支えないものとする。
2.登録手続きのご案内
■住民拠点SS登録までの流れは以下の通りです。
●【住民拠点サービスステーションの登録に関する手続きについて】←まず、こちらをご覧頂き、同意していただける方のみ申請手続きをお願い致します。
■申請締切り
・以下の(1)(2)をご覧いただきまして、2月25日(木)17時までに、岡山県石油組合までご提出下さい。
・原則、電子メール6申請(ooa32@chive.ocn.ne.jp) PDF化(カラー)とさせて頂きます。
(1)申請SSから申請書一式の作成(組合員SS⇒石油組合) ※2/25まで
●既に、住民拠点SS整備事業補助金を利用して住民拠点SSに登録又は交付決定されたSSは除きます。
●申請されるSSにつきましては、申請書類一式を作成していただきますようお願いします。
●その際、登録手続きに記載の登録要件を満たしていることをご確認ください。
■ご提出いただく書類
ア)住民拠点サービスステーション登録申請書 押印廃止のもの 申請書(word)←こちらをクリック
イ)住民拠点サービスステーションに関する誓約書 押印廃止のもの 誓約書(word)←こちらをクリック
ウ)申請SSの外観の写真(原則日付入り)
エ)申請SSに設置している自家発電設備の写真(型番等を明示)
※写真につきましては、前回同様、ウ)については、計量機の基数が確認できるような構図により撮影した写真の添付。エ)については、自家発電設備が申請SSに設置してあることがわかる写真(例えば、倉庫やSSの裏側に設置していること等が写真で確認できること)及び当該設備の型番等が分かる写真の添付をお願いします。
(2)エネ庁による審査・登録(エネ庁⇒申請SS)
●石油流通課では、申請SS毎に審査を行い、登録要件を充足するものについては、順次、住民拠点SSとして登録(エネ庁ホームページで公開)されます。
●住民拠点SSとして登録された場合、エネ庁から申請者に対して、次のものが送付されます。
①住民拠点SSへの登録を証する書面
②住民拠点SSにおける災害対応ガイドライン
③住民拠点SSポスター(P)※検討中
●なお、登録された住民拠点SSにつきましては、現行同様、エネ庁のホームページにて公表するとともに、災害時情報収集システムに登録されます。
●住民拠点サービスステーションに関する誓約書の内容に違背した場合は、登録を取消し、HPに公表することとなります。
【備考】
●ご不明な点やご質問等がありましたら、岡山県石油組合(086)246-2040 山村宛までお問合せください。
●なお、住民拠点SS整備事業補助金を利用して住民拠点SSに登録されたSSと、今回の申請手続きにより住民拠点SSとして登録されるSSについては、「運用上、両者に差は設けない」旨は、石油流通課に確認済みですので、申し添えます。